大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1414 判決

主 文

原判決を破毀する。

本件を東京高等裁判所に差戻す。

理 由

弁護人遊田多聞の上告趣意について。

原判決は、その第一事実の断罪証拠として、第一審公判廷における被告人の自白

と、被告人に対する司法警察官警部代理の訊問調書中の自白記載との二つだけを挙

げているのであつて、右は正に憲法三八条三項並びに刑訴応急措置法一〇条三項に

各違反する違法あるものである(昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日

大法廷判決参照。判例集三巻四号四四五頁以下)。従つて論旨は理由がある。そし

て右違法は第一事実につきその事実の確定に影響あり、更にこの第一事実と第二事

実とは併令罪として処断されておるものであるから、右第一事実に関する違法は原

判決の全部に影響を及ぼすこと明らかである。よつてその全部を破毀するものとす

る。

よつて、刑訴施行法二条舊刑訴四四七条同四四八条の二に従い、裁判官全員一致

の意見によつて、主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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